インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて 2021.07.29 在校生へのお知らせ、重要情報 インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて インフルエンザは学校保健安全法施行規則により出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。令和元年9月より医療機関による罹患証明書と家庭における体温測定等の経過報告書により、登校再開の判断とします。 なお、他の学校感染症につきましては、従来の登校許可証明書を必要とします。 「インフルエンザ罹患証明書」はこちらからダウンロードできます Tweet Share RSS