NEWS

インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて

インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて
インフルエンザは学校保健安全法施行規則により出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」とされています。今後、医療機関の受診後は家庭における体温測定等の健康観察により、登校再開の判断とします。
なお、他の学校感染症につきましては、従来の登校許可証明書を必要とします。