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新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ罹患に伴う取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ罹患について
新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに罹患した場合「新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を学校の保健室に提出
し登校再開とします。出席停止期間は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指し、症状が軽快した日を0日として1日を経過する必要があります。※無症状の感染者に対する期間は、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準
季節性インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」とされていますので、発症した日を0日として、そこから5日間(計6日間)は登校できません。また、平熱となった日を解熱0日目とし、平熱で過ごせる日を2日間(幼児にあっては3日間)経過する必要があります。

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書はこちらからダウンロード